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三為契約

不動産取引において『第三者のために行う契約』のことを三為契約といいます。 三為契約は違法ではありませんが、売主と買主にとってさまざまなメリット・デメリットが あることから、利用する際には慎重な検討が必要とされています。 一般的な不動産業者が用いることもある手法なため、業者選びの際にも念入りな確認が必 要です。

第三者のためにする契約とは?

一般的な不動産売買は売主と買主で行われますが、三為契約では売主と買主の間に三為業者が入った契約です。 売主と三為業者、買主と三為業者がそれぞれ売買契約を結び、不動産の取引が行われます。 この時、それぞれの取引価格は公開されないため、売主と買主は不動産がいくらで取引され たのかを知ることはありません。 宅地建物取引業法では他人が所有する不動産の売買契約は禁止されていますが、第三者の ためである場合は例外とされていますので、三為契約は合法の契約となります。


中間省略登記との関係

三為契約はもともと、中間省略登記の代替的手法として考え出されたものです。 中間省略登記とは、物件の所有権が A→B→C と移転する際に、中間者である B を飛ばして A→C へと移転登記を行うことを言い、現在は禁止されています。しかし、B が不動産取得税や登録免許税を支払う必要がなくなることなどもあり、この方法 は実務上高いニーズがあったため、中間省略登記と同じ効果をもたらす方法として、三為契 約が生まれました。 三為契約自体は一般の不動産業者が用いることもある方法で法律上の問題はありません。


三為契約の注意点

1.売買契約書の特約事項の確認。 三為契約を用いて転売する物件を購入する場合は、売買契約書の特約事項にその旨が記 載されています。事前に契約内容をしっかり読んでおくことをおすすめします。

2.物件の所有者を確認する 所有者が「第三者」になっている場合は、三為契約による転売の可能性があります。

三為契約を利用するメリット

三為業者を利用して不動産を購入した場合は「引き渡しから2年以内であれば三為業者に 契約不適合責任を追及できる」という決まりがあります。



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