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住まなくなった家は貸す?

使ってない家は貸した方が良い?

使用できなくなった家や、相続によって取得した家を活用しる方法の 1 つが「家を貸す」こ とです。家を貸すことには「家賃収入が得られる」「将来もう一度その家に住むことができ る」などのメリットがありますが、知っておくべき注意点もあります。


家を貸すことのメリット

1.定期的な収入が得られる 家を賃貸に出す大きなメリットとして、借主がいる限りは定期的な家賃収入を得られ ることが挙げられます。 既にある収入に加えて家賃収入という形で不労所得を得られるため、収入面でのメリ ットが大きいでしょう。


2.再び住むことができる 家を貸し出しても所有者は自身のままであるため、将来的に自分や家族がその家に住 みたいと考える場合、空室になった際に再び住むことができます。 子供や親族のために家を残したいと考えているのであれば、家自体を手放す必要がな い賃貸は有効な手段といえるでしょう。


3.家の劣化を防げる 建物は使われなかったり、掃除を行わなかったりすると傷みが早くなりますが、誰かに 貸し出して住居として使ってもらえば、換気や掃除などを行ってもらえるためです。

家を貸し出す際の注意点

1.管理業務が発生する 賃貸に出す場合は「貸主の管理」と「部屋の管理」といった2つの管理業務

が発生しま す。管理業務は賃貸管理会社に委託すれば負担を減らすことが可能です。 安心して

賃貸経営を行うために、管理業務の詳細や委託についてもぜひ事前に知って おきましょう。

2.所得税が発生する 家賃収入には所得税が課されます。家を貸すことは賃貸事業となるため、家賃

で得た収 入は、ある一定額を超えると不動産所得として確定申告が必要となり、所得税の納税義

務が課されるということです。

3.空室になる可能性がある 収入を得るためには借主がいることが前提になってきますが、借主が現

れなければ空 室が続く可能性があります。 長期的に入居者が見つからない場合は、不動産会社

と相談して借主のニーズに合わせた募集条件を設定し直すことが重要です。

4.トラブルが起こる可能性もトラブルを防ぐためにも、契約書にはトラブルに関する事項を記載し

ておくことが必要です。たとえ知人や親戚など身内間の契約であっても、きちんと契約書を取り

交わしましょう。

5.住宅ローンに関して手続きが必要な場合も

基本的には住宅ローンの残債がある物件を貸し出すことはできません。

住宅ローンはあくまで契約者が居住していることが契約上の条件となっていることが 一般的であ

るためです。 ただし、住宅ローン契約を一部変更したり、ローンの種類を変えたりといった手続

きをすることで貸し出せることがあります。


家を貸すときの管理方法は3種類

1.管理委託 賃貸物件の管理を不動産会社に委託する方法です。賃貸管理業務を行っている不動産 会社に管理手数料を支払うことで、賃貸物件の管理業務全般または一部を委託する形 になります。管理業務を面倒に感じる方におすすめの方法です。


2.サブリース 貸主から不動産会社が物件を借りたうえで、実際に借りる人に転貸する方法です。 サブリースは賃借人が個人ではなく不動産会社のため、家賃収入が安定的である点や 管理委託と同じく管理業を任せることができる点がメリットです。 しかし、ほかの方法に比べて金銭的な負担が大きくなる傾向がありますので注意が必 要です。


3.自主管理 文字通り賃貸物件の管理を不動産会社に委託するのではなく、オーナー自らが管理業 務を行う方法で、自分で管理をするため、それに伴う管理手数料を支払う必要がなく、 収益が大きくなる点がメリットです。 多岐にわたる管理業務を行う必要がありますので、賃貸業務とは別に本業がある場合 は、時間的制約もあるため自主管理の方法をとるのは難しいといえるでしょう。


家を貸すときは不動産会社に相談

家を貸すかどうか決める際には、メリットと注意点を踏まえることが重要です。家や土地に 関する知識は複雑なことも多いため、検討の際には一人では分からないことも多いでしょ う。そういった場合は不動産会社に相談してみてください。




 
 
 

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