マイホームの土地探しをしている方が、せっかくいい土地を見つけたと思ったら「農地転用 が必要なので色々と手続きをしないといけません。」と言われたり、また「こんなに使われ てない畑や田んぼがあるのに、なんで住宅を建てないんだろう」と思ったら、もしかすると その土地は農地転用が出来ないエリアなのかもしれません。
農地転用とは? 農地転用(略して農転ともいいます。)とは、田んぼや畑といった耕作をするための土地で ある「農地」を、農地以外の土地に変更する手続きのことです。 農地に家を建てようと思ったら地目を宅地に変更したうえで建築を進めなくてはいけない ので、こういう場合に「農地転用」の手続きが必要になります。 農地は日本の食料生産を支える大切な土地です。農地に自由に家や建物を建ててしまうと、 農地は減っていき、日本の食料生産性に大きく影響してしまう可能性があります。 そのため農地を守るために「農地転用」という手続きで許可をもらわないといけないのです。
農地転用できる土地
全ての農地が農地転用できるわけではありませんので、まずはその土地が農地転用の対象 かどうかを確かめる必要があります。 許可基準には「立地基準」「一般基準」の2種類があります。
立地基準
■農地転用できる土地
第2種農地
市街地として発展する可能性のある区域内の農地で、周辺の第 3 種農地が使用できない
場合。
第 3 種農地
市街地化が著しい区域または道路や公共施設、鉄道の駅や公益的施設の整備がある程度
されている区域にある農地のこと。
■農地転用できない土地
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。
甲種農地
市街化調整区域内で農業公共投資後8年以内の農地か集団農地で高性能農業機械での営
農可能農地。
第 1 種農地
10ヘクタール以上の集団農地、農業公共投資対象農地、生産性の高い農地。
一般基準
上記の立地基準をクリアしていても、一般基準に当てはまると農地転用はできません。
■農地転用の確実性がない場合
例えば、関係する権利者の同意が得られていない、ほかの法令で許可が下りる見込みがな
いなど。
■近隣の農地へ被害をもたらす可能性がある場合
例えば、農地転用によって土砂が流出するなど近隣の農地に被害を与える可能性がある
場合は許可が下りません。
■農地の利用集積に支障を及ぼす場合
農地の利用集積とは、地域の農地の有効利用を図るために農地を貸したい人と借りたい
人の間で利用権を設定し、農業経営の効率を高め、農業を発展させるための制度です。
■一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
農地転用後に家を建てる場合は該当しませんが、砂利の採取、建築残土の埋め立てなどで 農地を一時的に転用することがあります。その場合農地に復元できることが難しいと見 込まれる場合は許可が下りません。
農地転用の申請方法 農地転用の申請は、農地が市街化区域内か市街化区域外か、どちらに在るかによって変わっ てきますのでよく見ていきましょう。
●市街化区域内:農業委員会へ「届出」が必要。●市街化区域外(農地の転用面積4ha 以下):「都道府県知事の許可」が必要。 ●市街化区域外(農地の転用面積4ha を超える):「農林水産大臣との協議」が必要。
申請時に必要な書類・農地の所有者本人が申請する場合は「農地法4条申請書」 ・農地を売ったり貸したりして所有権の移動がある場合は、その買主(借主)が「農地法5
条申請書」 添付書類としては、土地登記簿謄本・公図・住民票・契約書・資金計画書・融資証明書また は残高証明書・設計図・申請地位置図・上下水配管図 などです。
申請書が法人の場合は、法人登記簿・会社の定款が必要で、転用後駐車場や資材置き場にす る場合は「事業計画書」や「利用計画図」といった書類も必要です。
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