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マンション建替円滑化法


1マンション建替円滑化法とは

建て替えを含めたマンション再生をスムーズに行うための手続きやルールを定めた法律で す。危険性の高いマンションを要除去認定マンションに認定し、建て替えを促進することが マンション建替円滑化法の目的です。

2マンション建替円滑化法の概要

1.マンション建替組合に関する事項 マンションの建て替えを行う際は、法人格を有するマンション建替組合を設立することが 定められています。また、マンション建替組合の組合員になるのは、建て替え前のマンショ ンの管理組合のうち、建て替えに賛成した人です。2.権利変換に関する事項 建て替え前のマンションを取り壊した後も、それぞれの組合員の区分所有権などを消滅さ せず、建て替え後のマンションに移行する「権利変換」を行う必要があります。 3.除去する必要のあるマンションに関する事項 老朽化が進行したマンションは、震災時にリスクが高まる可能性がありますので、耐震性の レベルなど、除去の対象となるマンションの条件が定められています。 4.マンション敷地売却事業に関する事項 マンションの建て替えではなく、敷地をデベロッパーなどに売却する選択をした場合は「マ ンション敷地売却組合」を設立して売却することが定められています。

3マンション建替円滑化法による建て替えの流れ

1.総会にて建て替え決議を行い、マンション建て替えの賛成を得る。 2.マンション建て替え賛成者の 4 分の 3 以上の合意と、都道府県知事の認可を得てマン ション建替組合を設立する。 3.マンション建て替えに賛成しない者の区分所有権をマンション建替組合で買い取る。 4.マンション建替組合が一括登記を行う。5.建て替え工事を実施する。6.建て替え後のマンションに入居する。 7.マンション建替組合が建て替え後のマンションの登記をする。 8.マンション建替組合を解散する。

4マンション建替円滑化法を活用するメリット

一定の条件に該当した場合に容積率の緩和を受けられますので、部屋の数を増やすことが 可能となり、その住戸を新築マンションとして販売すれば建て替えの費用に充当すること

ができます。

5まとめ

どんなマンションでもいずれは建て替えを検討する時期がやってきます。 一般的に建て替えは合意形成が非常に難しいと言われています。 少し早いと感じるかもしれませんが、3回目の大規模修繕工事を迎えるタイミングくらい から建て替えを意識しておくことをおすすめします。




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