1.『相続土地国庫帰属法』とは?
相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が令和 5 年 4 月 27 日より施行されました。これは相続または遺贈によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。とりわけ過疎地域の土地を手放したい人が増加していますので、相続人の管理の負担を 減らし、所有者不明の土地をある程度減らすことが期待されています。また、制度開始前に相続した土地も対象になります。
2.相続土地の国庫帰属を申請できる人は?
・相続人であること
・相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと
※生前贈与で土地を受けた相続人は、相続や遺贈で土地を取得したわけではないため、国庫帰属の
申請は出来ません。
3.国庫帰属が認められる相続土地の要件は?
法令で定める却下事由と不承認自由のいずれにも当てはまらないものに限られます。
・却下される土地の例
建物がある、担保権などが設定されている、所有権の争いがある、汚染されている
・不承認となる土地の例
管理が大変な崖がある、有体物が地下にある、他の土地への通行が妨げられている
4.申請先や申請手続きは?
4-1.申請先
土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局
4-2.申請手続き
(1)承認申請 承認申請書、位置及び範囲を明らかにする図面、隣接する土地との境界点を明らかにす る写真、土地の形状を明らかにする写真、申請者の印鑑証明書、固定資産税評価証明書 (任意)現地案
内図、境界等に関する資料 など
※境界ポイントは、現実的には土地家屋調査士に依頼して確定測量図を作成してもらわないと自分で 作成するのは困難なことが多い
(2)書面審査・実地調査
実地調査は必要に応じて行われます。
(3)承認
承認された場合は、その旨と負担金額が申請者に通知されます。
(4)負担金の納付
負担金額の通知を受けた日から 30 日以内に所定の金額を納付する。
(5)国庫帰属
負担金の納付時を持って対象土地の所有権が国庫に帰属します。
5.費用や負担金はいくら?
・土地1筆当たり 1 万 4000 円の審査手数料
・土地の種目に応じて 10 年分の標準的な管理費用額
(1)宅地 原則として 20 万円
※市街化区域、用途地域が指定されている地域内の土地については面積に応じて計算
(たとえば 200 m²の場合 79 万 3000 円)
(2)田、畑 原則として 20 万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工 区域の農地 については面積に応じて計算
(たとえば 1000 m²の場合 112 万 8000 円)
(3)森林 面積に応じて算定
(たとえば 3000 m²の場合 29 万 9000 円)
(4)その他(雑種地、原野など)
20 万円
6.国庫帰属以外の方法
・遺産分割でほかの人に相続してもらう。
・第 3 者に売却する。
・相続放棄をする。
※相続放棄をすると預貯金などほかの遺産も相続できなくなります。また、相続放棄後も
ほかの相続人の誰かが相続しない限り、その土地は亡くなった人の名義のままで ある点を
認識しておきましょう。
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