実家の土地・建物や田畑、山林の相続が発生し、売却が困難な場合や、借入金等マイナスの 相続財産があるため、相続放棄を考える方もいます。 しかし相続人全員が相続放棄しても、相続財産が自動的に国庫に入る訳ではありません。 では、相続人の義務から逃れるためにはどうしたら良いのでしょうか?
1. 相続財産管理人とは 相続人がいない場合に相続財産を管理して清算を行う人です。 1-1 相続財産管理人が必要となるケース ・法定相続人に該当する親族がいない場合(被相続人が天涯孤独)
・相続人が全員相続放棄した場合
※相続人全員が相続した場合でも、空き家などの遺産の管理は相続財産管理人に遺産 を引き渡す
まで相続人の義務とし残ります。
1-2 相続財産管理人の役割 ・相続人をさがす ・受遺者への支払い ・負債の支払い ・内縁の妻などの「特別縁故者」への
支払い ・残った財産を国庫に帰属させる
※相続財産管理人には、土地や建物などの不動産を売却するといった財産の「処分行為」が基本的
に認められていませんが、家庭裁判所の許可があれば処分行為も認められます。 1-3 相続財産管理人になれる人 。 ・相続財産管理人は、家庭裁判所が専任します。 2. 相続財産管理人の選任申立ができる人 相続財産管理人の選任申立ができるのは「利害関係者」や「債権者」「検察官」です。 2-1 被相続人の債権者 ・被相続人の債権者は、相続人がいない状態のままでは支払を受けられません。
そのため遺産を清算し、負債を支払うために相続財産管理人が必要となるのです。 2-2 特別縁故者 ・特別縁故者とは、被相続人と特別深い関わりのあった人です。ただし、特別縁故者が遺産を受け
取るのは、あくまで「相続人がいない場合」に限られます。 ・内縁の配偶者
・献身的に介護をしていた人
(ただし相当な報酬をもらっていた場合には特別縁故者に該当しない)
・特別深い深い関わりのあった法定相続人ではない親族(いとこなど)
2-3 相続財産の管理者(相続放棄者) ・相続放棄者が遺産の管理義務を免れるには、相続財産管理人の選任が必要です。
2-4 特定遺贈を受けた人 ・特定遺贈とは、「A銀行の預金は孫のBに渡す」のように財産を指定して行う遺贈言います。 3. 相続財産管理人の選任申立の流れと必要書類 相続財産管理人の選任申立の流れと必要となる書類を見ていきましょう。 3-1 相続人を確認する ・相続財産管理人を選任できるのは「相続人がいない」場合に限られます。本当に相続人がいない
のか明らかにしなければなりません。 3-2 必要書類を準備する ・相続人がいないことを確認できたら、申立書等の書類を準備しましょう。 3-3 相続財産管理人の選任申立をする ・必要書類の準備ができたら、家庭裁判所で「相続財産管理人選任の申立』を行います。 ※申立先は「被相続人の最終住所地の家庭裁判所」です。 3-4 申立後の流れ ・選任、公告、清算、債権者や受遺者への支払い、相続人捜索の公告、相続人不存在の確 定、特
別縁故者への財産分与、残った財産を国庫に帰属させる 3-5 特別縁故者が財産分与を受けるには期限がある
※特別縁故者への財産分与は、「相続人不存在が確定した後3か月以内」に「特別縁故者への財産
分与申立」をしなければなりません。
4. 相続財産管理人の選任申立にかかる費用 家庭裁判所や市区町村への手続き費用と、相続財産管理人への報酬に大別されます。 4-1 手続き費用 ・収入印紙、切手、官報公告費用等全部で1万円くらいです。 4-2 相続財産管理人への報酬(予納金) ・相続財産管理人には、遺産から報酬が支払われます。
ただし遺産が少ない場合には、相続財産管理人選任の申立人が費用を負担しなければなりませ
ん。
※その場合、「予納金」として数十万円以上のお金を裁判所に支払わねばならない可能性がある
ので注意が必要です。 5. まとめ 相続財産管理人の選任申立をするには、相続人を探したり、家庭裁判所に申立をしたりと、 多くの
労力がかかります。 ※そういった苦労をしないためにも、生前に遺言書を書いて準備しておくことをおすすめします。
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